起業される方から、会社設立をして法人として開業すべきか、それとも個人事業主として開業すべきかというご相談を多くいただきます。
法人、個人事業それぞれメリット・デメリットがありますので、下記をご参考ください。
設立費用について | |
法人 | 個人事業主 |
×登記費用が約30万円かかる | ○設立費用はかからない |
・会社設立を第三者に依頼すると約30万円かかります。当センターにご依頼頂いた場合、22万円で会社設立が可能です。税務顧問契約をいただける場合、司法書士手数料2万円については当センターで負担させていただきますので実質約20万円で会社設立が可能です。
登記について | |
法人 | 個人 |
△事業内容は定款に記載され変更や追加には登記が必要。 役員の任期は最大10年で変更・追加には登記が必要 |
△登記制度なし |
・会社設立を行いますと謄本(履歴事項証明書)が作成されます。この謄本は法務局で誰でも取得できます。銀行取引や賃貸借契約を結ぶ際に、会社の証明書としての役割を果たします。変更等に費用が掛かりますが、第三者が相手先を評価しやすいので信用面では法人の方が有利といえます。
消費税について | |
法人 | 個人 |
△一定要件を満たせば2年間免税 | △一定要件を満たせば2年間免税 |
・個人で2年間、その後法人成りにより最大4年間免税。ただし、輸出業者や開業時に多額の設備投資を行う場合には、課税事業者を選択したほうが有利なケースがあります。
・会社設立時に資本金を1,000万円以上で設立した場合には自動的に消費税の納税義務者となります。そのため、会社設立にあたっては、消費税の有利不利をしっかり考えながら設立を行うことが重要です。
青色欠損金の繰越について | |
法人 | 個人 |
○赤字の金額は、翌年以後9年間 黒字と相殺可能 |
×赤字の金額は、翌年以後3年間 黒字と相殺可能 |
・法人の方が繰り越せる期間が長いので有利です。ただし法人の場合、赤字であっても確定申告時に7万円(均等割)の納付が必要となります。
社会的信用について | |
法人 | 個人 |
○社会的信用が高く、人材募集で有利 | ×業種にもよるが、法人でないと取引 してもらえないケースがある |
・税金面ではなく、取引上の関係で当センターに会社設立をご依頼されたお客様も多くいらっしゃいます。
決算日について | |
法人 | 個人 |
○決算日を自由に設定できる | ×暦年(1月1日〜12月31日)で計算 |
・法人の場合、決算日を自由に設定できるので、繁忙期をずらす形で決算作業を行うことができます。
その他 | |
法人 | 個人 |
○経費の範囲が広い (生命保険、車両、役員退職金、社宅等、 様々な節税対策が可能) |
△青色申告65万円控除が可能 (生命保険は12万円が限度、退職金がないなど制約あり) |
○社長に役員給与を支給することになり 個人の生活費と事業資金が明確に区分される |
×事業主本人に給料を支給できず 個人の生活費と事業資金が混在しやすい |
○給与を通して所得の振り分けが可能 | ×所得が多くなると税率が高くなり 節税しづらい |
※個人で事業を始められた方は、以下のタイミングで法人化される方も多くいらっしゃいます。
@消費税の納付義務が発生する3年目に法人化
Aスタッフ募集を始めるタイミングで法人化
B取引先からの依頼で法人化
C個人事業の所得が増加し、法人化した方が節税になるタイミングで法人化
Cについては、下記シミュレーションをご参考下さい。
≪個人事業主:青色申告65万円控除前≫
事業所得(本人の給料を控除する前の利益) | 税金 |
400万円 | 55万円 |
500万円 | 88万円 |
600万円 | 123万円 |
800万円 | 193万円 |
1,000万円 | 270万円 |
≪節税対策≫
法人化した場合には、社長の給料と法人の利益に所得を振り分け、なるべく低い税率の課税で済むようにします。
@ 上記事業所得400万円を、役員報酬240万円、法人の利益160万円に振り分けますと
税金は60万円
∴個人事業主の方で事業所得が400万円の場合、個人の方が有利といえます。
A 上記事業所得500万円を、役員報酬240万円、法人の利益260万円に振り分けますと
税金は83万円
∴個人事業主の方で事業所得が500万円の場合、法人化した方が有利といえます。
B 上記事業所得600万円を、役員報酬300万円、法人の利益300万円に振り分けますと
税金は98万円
∴個人事業主の方で事業所得が600万円の場合、法人化した方が有利といえます。
C 上記事業所得800万円を、役員報酬400万円、法人の利益400万円に振り分けますと
税金は133万円
∴個人事業主の方で事業所得が600万円の場合、法人化した方が有利といえます。
D 上記事業所得1,000万円を、役員報酬480万円、法人の利益520万円に振り分けますと税金は175万円
∴個人事業主の方で事業所得が1,000万円の場合、法人化した方が有利といえます。
個人で事業をされている方で法人化を検討される場合、事業所得が500万円前後の段階で法人化をされるのがよろしいかと思います。
このカラクリですが、役員報酬の場合、給与所得控除の恩恵を受けることができること及び利益・所得は、増加すればするほど税率が高くなりますので、所得税や法人税といった他の税に所得を振り分けることにより、低い税率のところで課税される仕組みを利用しています。
当センターでは節税について、積極的に対策を講じております。
お気軽にご相談下さい。
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